株式会社KGS
 
 
社員ブログ
  日本の国土の特徴

おはようございます。

今朝、また大きな地震が東北地方で発生しました。

今のところ大きな被害は出ていないようですが心配です。

日本は何故こんなにも地震が多いのでしょうか。

実は日本の国土の特徴として、日本列島は互いに押し合いながら沈み込む4枚のプレートの上に乗っています。地球は厚さ100kmほどの岩板である10数枚のプレートで覆われていて、海や陸地がその上に乗っているのです。

 この90年間にマグニチュード7以上の巨大地震は世界で900回ほど確認されていますが、日本ではその10分の1を占める90回の巨大地震が起きています。いわば4枚板の上に乗っている日本はまさに「地震列島」なのですね。2011年3月に起きた東日本大震災は、まさに北米プレートと太平洋プレートの境界部「日本海溝」と呼ばれる部分で発生しました。

 さらに、日本は「火山国」でもあります。日本の東にある太平洋プレートが北米プレートやフィリピン海プレートの下に潜り込もうとする動きによって火山活動も盛んです。

このように、4枚のプレートは、弓のような日本の形をさらに変えていくよう今も動いているため、日本列島は地震や火山活動が多く地盤がもろいのです。

2016.11.22

  最近の土壌汚染の話題

皆さんこんにちは。

最近の土壌汚染の話題と言えば豊洲市場の問題だと思いますが、皆さんにとって「土壌汚染」という言葉は、一度は聞いたことがあっても詳しい内容は良くわからないというのがほとんどだと思います。

実は豊洲の問題にも大きく関わってくるのが「土壌汚染対策法」と言われる法律で、平成15年に国民の健康を守るために施行されました。

この法律は皆さんにとって「私には関係ないな〜」と思われているかもしれません。

しかし実はこの法律が施行されて以降、不動産価値に大きな影響を及ぼしました。

法律施行後の土地所有者は、自分の土地が汚染されている場合には、所有者に責任があります となったのです。

例えば、昭和の時代に汚染されてしまい、その土地を平成10年頃に購入した場合、汚染の責任は現在の土地所有者に といった可能性があります。最近ではこういった種類のご相談を個人の方から受けることも増えています。

 

 

 

2016.11.10

  改正土壌汚染対策法って何だろう?

平成22年(2010年)4月1日に「土壌汚染対策法」の一部を改正する法律が施行されました。これを「改正土壌汚染対策法」と言います。

元の「土壌汚染対策法」は、平成15年(2003年)2月に施行されたものです。

 

なぜ改正を行うことになったの?

なぜ7年を経て改正を行うことになったのでしょうか。

それは、法律に基づかない土壌汚染の発見が増えたり、堀削除去の偏重、汚染土壌の不適切な処理による汚染土壌の拡散が問題になってきたからです。

汚染土壌の不適切な処理の例としては平成18年だけでも東京都での六価クロム汚染残土の放置、千葉県での ひ素汚染残土の堆積、埼玉県での水銀汚染土壌不適切処理などが有りました。

また、今回の法改正の基本的な考え方は「汚染土壌情報を隠さないで社会で共有し、環境リスクの低減と管理を進めること(環境省)」です。

 

改正土壌汚染対策法の概要は?

改正土壌汚染対策法の目的は「土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図りもって国民の健康を保護する」とされています。

 

調査の契機について

 ・有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)

 ・一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき(法第4条)※今回の改正にて追加

 ・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(法第5条)

・(自主調査において土壌汚染が判明した場合において、土地所有者等が都道府県知事に区域の指定を申請(法第14条))※今回の改正にて追加

 

調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない場合はどうなる?(区域の指定など)

都道府県知事等は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、報告を受けた土地を、以下のとおり健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という)に指定します。

1. 要措置区域(法第6条) ※今回の改正にて追加

区域の意味「土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域」

→汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示(法第7条) ※今回の改正にて追加

→土地の形質の変更の原則禁止(法第9条) ※今回の改正にて追加

2. 形質変更時要届出区域(法第11条) ※今回の改正にて追加

区域の意味「土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)」

→土地の形質の変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条)以上の措置によって、汚染の除去が行われた場合は指定を解除します。

 

<補足 汚染土壌の搬出等に関する規制について>

・上記1及び2の区域内の土壌の搬出の規制(法第16条)(運搬基準に違反した場合の措置命令)

→事前届出、計画の変更命令 ※今回の改正にて追加

・汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務(法第20条)※今回の改正にて追加

・汚染土壌の処理業の許可制度(法第22条)※今回の改正にて追加

           

2016.11.10