株式会社KGS
 
 
土壌汚染とは
  土壌汚染とは?
土壌汚染には大きく分けて2つの原因あります。
1つ目は有害物質を含んだ工場排水などが、漏れたり、こぼれたりして土の中に入ったり有害物質を含んだ廃棄物から溶出したりする、いわゆる人間の活動に伴って生じた汚染で、2つ目はもともと自然界に存在していた有害物質で、岩石や堆積物中に含まれているカドミウム、鉛、六価クロム、水銀、ヒ素、セレン、フッ素、ホウ素およびそれらの化合物による汚染です。
つまり土壌汚染とは上記の原因により有害な物質が土壌に浸透して土壌や地下水が汚染された状態のことを言います。
  土壌汚染の特徴
土壌汚染は多くの場合、目で見てもわかりません。昔は公害という言葉が世の中を騒がせましたが、当時は法整備もされていなかった為、悪意無く、知らず知らずのうちに有害物質を垂れ流してしまっていたという事が多くありました。
その為、現在は綺麗に見える土地でも過去に有害物質を使っていた工場跡地となると、大きな汚染リスクがあります。
  土壌汚染対策法の制定
平成15年2月に環境省より国民の健康を保護することを目的として施行されました。
その後、平成22年4月に一部が改正されています。また、平成23年7月には施行規則が改正されました。
この法律によって、有害物質を取り扱っていた工場を廃止する場合や、3,000u以上の土地の形質変更をする場合、調査が義務付けられました。
また、法律施行後には土壌汚染が、事業や不動産売買の大きなリスクになる為、法律で義務付けられていない調査(自主調査)も多く行われるようになりました。
  指定調査機関とは?
土壌汚染対策法で定められた、一定の調査実施要件を満たし、環境省に指定された調査機関のことです。
土壌汚染対策法の適用を受けると指定調査機関による調査を実施し、都道府県知事に報告・承認を受けなければなりません。(平成22年1月の省令改正により、指定調査機関ごとに土壌汚染調査技術管理者の資格を有する者が1名以上必要となりました。)
  当社の土汚染調査
土壌汚染調査には法律で義務付けられている場合(法第3条・第4条)と、自主的に行う場合があります。
工場等の統廃合、不動産取引・開発において、土壌・地下水汚染問題に対する認識が高まっており、自主的に土壌汚染調査を実施するケースが増えています。また、近年では大規模な土地の形質変更時には法律に基づく届出が必要であり、調査を行う機会も増えています。
当社では地歴調査、調査計画から現地調査、対策工事の提案等を全て行っております。また、自社保有の設備・機材を用いて、自社スタッフで現場調査の対応を行うため、ご要望とご予算に応じて迅速な現地調査が可能です。
土壌汚染対策法では、個別事情により調査の猶予などの特例が設けられていたり、各都道府県、市町村で土壌汚染対策に係る独自の条例を設けている自治体があります。
詳細につきましては当社までお気軽にご相談ください。